2019年2月27日

不動産売却時にどのような税金が必要なの?

何をするにも税金が必要な時代ですが、不動産の売却時にももちろん税金がかかります。
不動産売却にかかる税金は何があるのかをご紹介していきます。

実は稼働している税金

税金は一定額だと思っている方が大半かも知れませんが、実は税金は時期によって税額が変化しています。分からないからと言って税金について理解しないまま売却を進めてしまうと実は損をしていたという事もあり得ます。税金には2種類あり、「必ず必要な税金」「利益が出た時に必要な税金」があります。

詳しく説明してしまうと専門用語だらけ、計算式が必要で何が何だか分からなくなってしまいますので、基礎部分を紹介していきたいと思います。詳しくは専門家の方と早めに相談してご自身の財産を守っていきましょうね。

必ず必要な税金

印紙税

不動産を売却する際「不動産売買契約書」が必要となります。契約する金額に応じて収入印紙を貼付します。
10万円を超える契約金額の場合は2020年の3月31日までであれば軽減措置が適応されます。
まだ先の事が分かりませんので、こまめな情報収集が大切ですね。

契約金額本則税率軽減税率
500万~1,000万円以下10,000円5,000円
1,000万~5,000万円以下20,000円10,000円
5,000万~1億円以下60,000円30,000円
1億円~5億円以下100,000円60,000円

登録免許税

不動産の所有者は法務省法務局の登記簿で管理されています。登記簿の所有者を変更(名義変更)するために必要な費用で、登記の種類によって税率は異なります。本年2019年の3月31日までは「固定資産税評価額」×1.5%の軽減税率が適用され、本則は2%となります。

利益が出た時に必要な税金

こちらは不動産の売却時に利益が出た際のみに必要な税金です。譲渡所得税と住民税がこれにあたりますが、利益が出なかった場合は払う必要はありません。利益が出た時に必要な税金なだけあって、内容も難しく高額になってきます。

住民税

譲渡する建物や土地の所有期間によって税率が異なります。5年を越えている場合は「長期譲渡所得」となり5%、5年以下の場合は9%と少し税率が上がります。
住民税は5月ごろに自治体から住民税納付書が送付されてきますので、届き次第お支払いが可能となります。

譲渡所得税

譲渡所得は下記の計算方法から算出する事が出来ます。不動産の利益から売却にかかった費用を差し引いた金額がこれにあたります。

譲渡所得=譲渡価格(売却額+固定資産税清算金)-取得費(購入した金額)-譲渡費用(仲介手数料など売却にかけた費用)

課税譲渡所得は譲渡取得から特別控除が受けられる場合それを差し引いた金額となります。

課税譲渡取得=譲渡所得-特別控除(特定の条件で税金が軽減される)

ここまででもう既に難しいですね。本来は細かい計算までご紹介できればいいのですが、ご自身で計算するよりプロにお任せしてしまった方が間違いもありませんし、時間も無駄にならないかと思います。

復興特別所得税

東日本大震災のために特別に制定されたもので、2013年の1月1日から施行されています。

親の家を相続する時はどうなるの?

こちらは更に難しい話しで、相続する子が自宅として居住しているかいないかによって税率が異なります。子が居住していた場合は「共住用財産」とみなされ特例の対象となります。

  • 3000万円の特別控除の特例
  • 10年超所有の場合の軽減税率の特例
  • 特定の居住用財産の買換え特例
  • マイホームの買換えの場合の譲渡損失の繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除

残念ながら居住していない場合は特例は受けられませんので、譲渡所得がそのまま課税されてしまいます。

最後に

増税の件もあり、税率がどのような影響を与えるかの問題もあります。住居の買い替えを検討されている方はよく専門の方と相談するといいでしょう。
大切な財産ですので早く売却したいからと焦らずに時間をかけてじっくりと検討してください。
費用がもったいないからとご自身で計算して、後々損をするという事は避けて頂きたいです。

しっかりと税金の内容を学んで損なく不動産売買をおこいましょう。