2018年10月10日

不動産取得税とは何?分かりやすく説明してみた!

憧れのマイホーム、家を建てるには数多くの手順や手続きが待ち受けています。一生の買い物と言われるだけあって費用の方ももちろん入用になってきます。その出費の中の一つとして不動産取得税という物があるのはご存知でしょうか?税金って本当にどこにでも付きまとってくるわけですが、必ず必要になってくる出費の一つですので分かりやすくご紹介していきたいと思います。

不動産取得税って何?

分かりやすくご説明すると不動産を取得したことに対して課される地方税の事です。無償で譲り受けた場合にもこの不動産取得税を支払う義務があり、改築する場合に関しても支払う必要がある物なのです。納税通知表は各都道府県から不動産取得後の6ヶ月~1年半ほどの間に届きますので、到着後各金融機関にお支払いする形になります。忘れたころに通知表が届くという事ですので思わぬ出費で頭を抱えてしまう方もいらっしゃるようなので注意が必要です。納期は各都道府県によって異なりますので、払い忘れの無いよう気を付けましょう。

相続の場合は非課税になりますので、贈与税と不動産取得税の差額でどちらが得か計算してみてくださいね。

不動産取得税はいくらかかるの?

土地・建物の税額 = 固定資産税評価額 × 4%

こちらの計算式で計算することが出来ます。ただし、土地及び住宅の場合は2021年の3月31日までは3%に標準税率が軽減されています!残念ながら家屋は4%のままなので計算の際はご注意ください。もう一つ嬉しい特例があり、こちらも2021年3月31日まで土地が宅地の場合に対象税額が半分になります。土地の登記簿謄本を見れば宅地か分かりますので是非ご確認を!

宅地建物の課税標準額 = 固定資産税評価額 × 1/2

新築の場合の減税って?

新築の場合住宅(建物)と敷地(土地)で減税を受けられる場合も計算方法が異なります。

建物

不動産取得税=(固定資産税評価額 - 1,200万円)× 3%
居住用やその他全般の住宅に適用されます。課税床面積が50m2以上(戸建以外の貸家住宅は一戸当たり40m2以上)240m2以下であれば対象となります。

土地

不動産取得税 = (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) - 控除額(下記AかBの多い金額)
A=45,000 B=(土地1m2当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200m2限度)) × 3%
上記の「建物」の軽減要件を満たしており、取得から3年以内に建物を新築にすること(2021年3月31日までの特例になります)と、予め土地を借りるなどして建物の新築を先行した場合には新築した人が1年以内にその土地を取得することが満たされていれば問題ありません。

認定長期優良住宅を建てられた場合は1,200万円の控除額が1,300万円に繰り上がります。ただしこちらも2021年3月31日までの特例になりますし、認定長期優良住宅を建てようと思うとその分費用が嵩んでしまう場合もありますので、どちらを取るかはきちんと考えましょう。

中古の場合の減税って?

中古の場合も減税を受けることが可能です。建物の控除額は各都道府県によって若干相違がありますので詳しくは不動産所在の各都道府県税事務所に確認をお願いします。

建物

不動産取得税 = (固定資産税評価額 - 控除額) × 3%

新築日控除額新築日控除額
1997(平成9)年4月1日以降1,200万円1981(昭和56)年6月30日以前350万円
1997(平成9)年3月31日以前1,000万円1975(昭和50)年12月31日以前230万円
1989(平成元)年3月31日以前450万円1972(昭和47)年12月31日以前150万円
1985(昭和60)年6月30日以前420万円1963(昭和38)年12月31日〜
1954(昭和29)年7月1日
100万円

軽減の要件は買主の居住用であるかセカンドハウス用でないといけません。賃貸用のマンションの場合は適用外となります。面積は50m2以上240m2以下で、昭和57年1月1日以降に建築された物、それに該当しない住宅の場合は新耐震基準に適合している証明がある物、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものであることとされています。万一新耐震基準に適合しない住宅は、入居前に改修を実施すれば受けることが出来ます。新築に比べると要件も多く、古ければ古いほど控除額が低い事が分かりますね。

土地

不動産取得税 = (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) - 控除額(下記AかBの多い金額)
A=45,000 B=(土地1m2当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200m2限度)) × 3%
上記の「建物」の軽減要件を満たしており、取得から3年以内に建物を新築にすること(2021年3月31日までの特例になります)と、予め土地を借りるなどして建物の新築を先行した場合には新築した人が1年以内にその土地を取得することが満たされていれば問題ありません。

最後に

不動産取得税についてご紹介しましたがいかがでしたでしょうか?計算が難しいという場合は不動産会社に計算してもらうというのも一つの手かもしれませんね。取得金額によっては不動産取得税がかからない事もありますので、ご自身の購入予定の土地や建物が減税対象なのかどうか確認を怠らないようにしましょう。