2019年4月12日

老人ホームって医療費控除が対象になるの?

少し時期が過ぎてしまいましたが、医療費控除って受けられたことはありますか?
なんだそれ?と思われた方は覚えていただいて今年度利用されてみてはいかがでしょうか?
また、知っているけど老人ホームが対象になるということを知らなかった方はぜひ一度見直してみてくださいね。
それでは老人ホームと医療費控除の関係性に関してお話していきます。

そもそも医療費控除って何なの?

皆様病院にかかられた際に医療費をお支払いすると思いますが、医療費の支払い額が一定以上になると受けられる控除のことを言います。
会社に勤められている方はあまり縁がないかも知れませんが、医療費の控除までは会社で行ってくれませんので控除を受けたい場合はご自身で確定申告する必要があります。
すべての医療費が控除対象になるわけではありません。対象は税金を納めている方とそのご家族の1月1日~12月31日までの1年間で実際に支払った医療費の合計が10万円を超えていた場合です。
総所得の金額が200万円未満の方に限りましては5%の金額を超えている場合に控除を受けることが可能です。例えば150万円の場合7万5千円以上利用していれば受けることができますね。
また、治療の場合は対象に含まれますが、予防の際は医療費控除の対象には含まれませんので混同しないよう注意が必要です。保険などで返還された金額分も該当しませんので、あくまで実際に支払った医療費ということも覚えておきましょう。

医療費控除の対象になる老人ホームのサービスを確認しよう

支払った金額が少しでも返還されるのであれば進んで利用していきたいですよね。実際に老人ホームで医療費控除の対象となるサービスをご紹介していきます。
国税庁のホームページでは下記の項目が挙げられています。

医療費控除の対象となる居宅サービス等

  • 訪問看護
  • 介護予防訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護【ショートステイ】
  • 介護予防短期入所療養介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。)
  • 複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)

出典:国税庁 No.1127 『医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価』

このようにかなりのサービスが医療費控除の対象となっていることが分かります。今まで利用されていなかった方は今年度ぜひ見直してみてください。
また、上記の居住サービスと併せて利用する場合に限りましては下記サービスも対象となります。

居宅サービス等と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等

  • 訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
  • 夜間対応型訪問介護
  • 介護予防訪問介護(※平成30年3月末まで)
  • 訪問入浴介護
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 通所介護【デイサービス】
  • 地域密着型通所介護(※平成28年4月1日より)
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防通所介護(※平成30年3月末まで)
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 短期入所生活介護【ショートステイ】
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限ります。)
  • 複合型サービス(上記1の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)
  • 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)
  • 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)

出典:国税庁 No.1127 『医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価』

上記は単独で受けることはできませんのでこちらは注意が必要ですね。
では実際にどのくらいの金額が戻ってくるのか例でご紹介いたします。

医療費控除額=実際に支払った医療費の合計額-(①)-(②)
① 保険金・給付金などで補填される金額
② 10万円(その年の総所得が200万円未満の人は、総所得の5%)

生計を一とする家族の医療費の合計が15万円で、そのうち1万円が返還済みの控除費は4万円(15万円-1万円-10万円)となります。
ここから所得税の税率をかけた金額が戻ってきますので、税率が10%の方が行う場合は4,000円、20%の方の場合は8,000円が戻ってくることになります。
少しでも多く金額を戻したい場合は家族の中で一番所得が多く、納めた税金の額が多い方に行ってもらうようにするといいでしょう。

医療費控除の対象外となる居宅サービス等

かなりの老人ホームのサービスが医療費控除の対象となっていますが、残念ながら対象外のサービスもございます。

  • 訪問介護(生活援助中心型)
  • 認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 福祉用具貸与
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分)
  • 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)
  • 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)
  • 地域支援事業の生活支援サービス

出典:国税庁 No.1127 『医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価』

福祉用具の貸与などは残念ながら医療費控除には含まれていません。利用される方が多い有料老人ホームも含まれません。
介護サービスで1ヶ月の自己負担額の上限を超えた場合に払い戻しを受けた場合は、払い戻された金額は含まれませんのでこちらも注意していきたいですね。

同居していない親の介護費も含まれるの?

さて、生計を一にするとはどういった意味でしょうか?同居しておらず他府県に住んでいる親の介護も含まれるのでしょうか?

「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。
例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
 なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

出典:国税庁 『「生計を一にする」の意味』

とあります。つまり何かしら仕送りや援助を行っている場合は生計を一にするものとなりますので、医療費控除の対象に含まれるというわけです。

最後に

老人ホームの多くのサービスが医療費控除の対象となることが分かりましたね。わずかな金額でも返還されると思うとうれしいものですね。
医者にかかった際は領収書タイプにしてもらい、捨ててしまわずに大切に保管するようにしましょう。
勤めている場合は「医療費のお知らせ」の用紙が届くこともありますので利用可能です。何が対象かわからない方も多いことでしょう。
その場合はお住いの税務署にお問い合わせてみてくださいね。