認定通知を受けるまで

介護や支援が必要になった場合、要介護認定の申請を行います。申請は本人または家族などが市区町村の担当窓口にて行う必要があります。要介護認定は、介護を受ける人にどれだけの介護が必要かを見きわめるために行われるものです。

そして申請をすることでご本人の要介護度が決まります。介護サービスは、要介護度に基いて受けることができるようになります。要介護度は大きく分けて「非該当(自立)」「要支援 1・2」「要介護 1~5」に分類されます。

非該当(自立) 要支援1・2 要介護1~5

介護保険のサービスは受けることができません。症状の悪化などがあれば再申請が1ヵ月後から可能になります。

介護予防サービスを受けることができます。地域包括支援センターで介護予防プランの作成をします。

どのような介護サービスをどの程度利用するか、居宅介護支援事業所のケアマネージャーがケアプランを作成します。

ポイント

介護保険は各地方の自治体が取り扱っている保険です。地域により、介護サービスを利用するための費用に差はありますが、かかる費用の1割の自己負担で利用できるようになっています。また、サービスを希望する人に対しては、その要介護・要支援の認定度別に、1ヵ月に利用できる限度額は定められていて、超えた分の費用は全額自己負担になっています。